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命名と改名と選名のちがいについて/姓名鑑定


姓名鑑定・姓名判断に関心がある方や、これから生まれて来るお子様の名前を考えようとしている方や、姓名鑑定を学んでみたいと思われている方のために、画数鑑定だけではない本物の姓名鑑定について、あれこれと書き綴ってみたいと思います。

◆命名・改名・選名
人の名前であれば、生まれた時に初めて付けられる名前が「命名(めいめい)」です。既に名前がある名前をつけなおす場合は、名前を改めるということで「改名(かいめい)」と言います。結婚して苗字が変わる場合も「改名」です。赤ちゃんの名付けと言うと「命名」ですが、命名した後に名前を付けなおす場合は、赤ちゃんの名前だとしても、それは「改名」です。

あまりメジャーな言葉では無いと思いますが「選名(せんめい)」というものがあります。

もともと凶名だった人が人生の途中で、吉の名前を選び直して使用することを「選名」と呼びます。正しい姓名鑑定は、三大原則・五大真理と呼ばれる吉の名前のルールがあります。この三大原則・五大真理に則した名前を「正名(しょうみょう)」と言いますが、「選名」は「正名」である必要があります。
現代は様々な姓名鑑定・姓名判断の考え方や判断基準がありますが、本来の正しい名付け方とは言えないものもあります。三大原則・五大真理に則さない一般的な姓名判断・姓名鑑定で変更された名前は「改名」です。

命名:誕生したときにつけた戸籍上の名前
改名:改名した名前、結婚などで姓が変更された名前
選名:三大原則・五大真理に則って選び直した名前

◆戸籍上の名前と通称名
昔の日本の先人達は、立場が変わると名前を変えました。例えば、徳川家康は、幼名を竹千代、元服して次郎三郎元信(もとのぶ)と名乗り、その後に元康(もとやす)と改名し、更に家康と改名しました。
現代は、子供が生まれた後に役所で申請すれば戸籍に名前が登録されます。そのため、自分の名前は一生変えられないと思っている人が多いですが、通称名として別の名前を使うことが出来ますし、手続きをふめば戸籍を変えることも可能です。

戸籍上の名前を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。家庭裁判所に申請して許可が出れば、本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出を出すことが出来るようになります。ここで問題となるのが、家庭裁判所へ改名の申請と許可される条件です。正当な理由が無ければ申請は許可されません。

裁判所のサイトによれば…
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
…と、明記されています。

つまり、姓名判断で凶名だから変えたいという理由は却下されます。正当な理由とはどんなものであるかというと、(1)奇妙な名前だから変更したい、(2)難しくて正確に読めない名前だから変更したい、(3)身近に同姓同名がいて不便なので変更したい、(4)男女の区別がつかず不便なので変更したい、(5)外国人の様な名前で紛らわしいので変更したい、(6)出家して僧侶になったので変更したい、(7)通称名として永年使用したものに変更したい、などが挙げられます。申請の通る正当な事由は、各市区町村によって違いがあるようです。

◆選名の働きは通称名で充分発揮される
難易度で言えば、戸籍上の名前を変更するよりも通称名を名乗るほうが簡単です。私自身も戸籍上の名前と通称名の2つを使い分けています。しかし、銀行口座の名義や、役所の書類などは戸籍上の名前を使用して、普段は通称名を使うため、戸籍上の名前と通称名の2つを使い分ける必要性が有りますので、慣れるまでは「めんどくさい」と感じるかもしれませんが、これは次第に慣れてしまいます。

吉の名前である「選名」を使い始めると、だんだん「選名」の個性や性格になっていきます。人間が自分を変えようと思うと、今までの自分とは違う生活スタイルに馴染まなければなりません。今までの自分とは違う生活に慣れ親しんでくると今までとは違う自分になっています。
戸籍上の名前と通称名の2つを使い分けるときの「めんどくさい」という感覚は「選名」による吉の働きを活性化させるスイッチの役目を果たします。意識したところに気が発動するので、「めんどくさい」と思うたびに吉の気が立ち上がり、慣れた頃には別人のようになっているのです。

姓名は声明です。「私はこういう人間です。私の人生はこういう人生です。」と声明するものです。つまり、多くの人に認識された名前のほうが表看板になり、社会的に認知された名前のほうが、名前が持つ力が発揮されることになります。戸籍を無理に変えなくても、社会的に認知されることで、「選名」の吉の働きが表に出て来ます。ヤル気があれば、いくらでも「選名」を使うことは可能です。まず、自分が選名を名乗ることが大事です。
会社員だから変えられないという人がいますが、人事総務には名前変更の届出が出来る書類があるはずです。自分の幸せの為に名前を変えたいと言うよりも、会社に貢献できる名前に変えたいと言えば、上司から認めてもらいやすくなるでしょう。国家資格の必要な職業の場合は、通称名を使う事が難しい場合がありますが、その場合は親しい仲間内や、SNS等で選名を名乗ることもできます。副業を始める際の名前として使っても良いでしょう。なんらかの形で選名を使うことは可能です。通称名であっても選名の働きは十分に発揮されます。

◆姓名鑑定基礎編 2/20(金)~3/27(金)
姓名鑑定基礎編 2/20(金)~3/27(金)
https://www.reservestock.jp/events/1111608
この講座では、姓名鑑定の基礎ルールを学びます。名前の吉凶の判別をできるようになることを目的とする講座です。内容や情報量が多いので6回セットの講座です。質問はいつでもチャットで行えます。名前を決めたい!という方には講座の中でアドバイスをさせていただきます。オンライン講座(Zoom)で開催しますが、講座を録画した動画もご提供いたしますので、リアルタイムで受講できない場合でも、後から動画で視聴(60日間視聴可)いただけます。

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